バディーズブログ

試用期間中の解雇

人事・労務

2015年3月29日

試用期間中の解雇

「採用日から3ヶ月は試用期間とする。」というような求人広告をよく目にすることがあります。
では、試用期間中であれば、会社は自由に労働者を解雇できるのでしょうか?
労働基準法第21条によれば、試用期間中(試の使用期間中)の者でも14日を超えると、第20条に定める解雇予告(もしくは予告手当の支払い)が必要とのことです。
従って、例え求人広告で試用期間を3ヶ月や6ヶ月と記載していても、14日を超えて雇用した労働者を解雇する場合には、30日前の解雇予告または30日分の予告手当の支払いが必要です。
ただし、労働者の勤務状況が極端に悪い場合など、労働者に責任(労働者の責に帰すべき事由)がある場合は、即時解雇が可能となります(第20条1項ただし書)。
 

 

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