バディーズブログ

決算期の変更

会社法

2015年4月1日

決算期の変更

決算期(事業年度)の変更についてご説明させていただきます。
「決算期は会社謄本に載っていますか?」という質問をよく受けます。
決算期は法人登記簿謄本には記載されていません。
そもそも決算期は定款外で定めることも可能ですが、ほぼすべての株式会社が定款によって決算期(事業年度)を定めていると思います。
定款で定めていることを前提とすれば、定款を見れば確認できるということになります。
では、この定款で定められた決算期を変更する場合には、どのような手続きが必要になるでしょうか?
「株式会社は、その成立後、株主総会の決議によって、定款を変更することができる。」(会社法466条)
「~略~次に掲げる株主総会の決議は、~略~議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。~略~」(会社法309条2項柱書)
「11 第6章から第8章までの規定により株主総会の決議を要する場合~略~」(会社法309条2項11号)
以上の条文により、株主総会の特別決議(原則、3分の2以上による承認)により定款を変更することになります。
上記株主総会議事録を作成し、保管しておく必要があります。
その後速やかに、税務署への届出もお忘れなく。
国税庁HP
[手続名]異動事項に関する届出
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/1554_5.htm

 

 

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