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財産債務明細書(財産債務調書)

税務

2015年3月28日

財産債務明細書(財産債務調書)

昨日、東京税理士会研修に参加してまいりました。
平成27年度税制改正において、個人課税に関する改正として、財産債務明細書の見直しがあります。
財産債務明細書」は、個人の財産と負債の状況を記載した書面のことで、所得税確定申告書提出の際に添付するものです。
現在は、所得2,000万円超の方すべてが対象となっています。
平成27年度税制改正において、「財産債務明細書」の名称を「財産債務調書」と改め、記載内容や提出義務者に変更がありました。
対象者は、「所得2,000万円超」かつ総資産3億円以上または有価証券等※1億円以上」となり、従前に比べて後段の条件が付加されましたので、提出対象者は減少します。 (※国外転出をする場合の譲渡所得等の特例の対象資産)
記載内容の変更点としては、不動産は所在地別有価証券等は銘柄別に記載することとなり、有価証券等は時価と取得価格を併記します。
財務省HP
平成27年度税制改正の大綱
http://www.mof.go.jp/tax_policy/tax_reform/outline/fy2015/27taikou_06.htm

 

 

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