バディーズブログ

給与と外注費の違い

税務

2015年11月8日

給与と外注費の違い

税務調査でもしばしば指摘される、給与外注費の違いについてです。
会社に雇用されて、その指揮監督のもとに労働を提供し対価を得ている場合は、給与に該当します。
一方、会社に拘束されず、自己の責任と判断のもとに業務を提供している場合は、外注費に該当するものと考えます。
この分類は、契約書上にどのように記載されているかというような形式的な部分ではなく、実際に指揮監督があるか、リスクやコストの負担はどうなっているか、などの具体的な事情によって判断されます。
では税務上の取扱いでは、どのような差異が生じるでしょうか?
下表にあるとおり、消費税や源泉所得税の取扱いに差異が生じます。
当然税額にも影響しますので、しばしば税務調査で指摘されることがあります。
判断に迷った時は、顧問税理士等の専門家にご相談されることをお勧めします。
 

給与 外注費
消費税 税額控除できない 税額控除できる
源泉所得税 源泉徴収が必要 源泉徴収は不要

 

 

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