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配偶者控除の適用時期

税務

2015年12月12日

配偶者控除の適用時期

配偶者控除とは、簡単に言えば、所得が無いもしくは少ない配偶者がいる場合には、所得税の計算上一定のメリットが得られる制度です。
要件は4つ定められれていますが、ポイントは「年間合計所得金額38万円以下であること(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)」です。(一般的な場合の金額です。以下同様)
一般的なサラリーマン家庭で、奥様が専業主婦、もしくはパートをしていても年間のパート代が103万円以下であれば、旦那さんの所得税計算上、所得から38万円控除されるというものです。
確認していただきたいのは、税金が38万円免除されるわけではありません。あくまで、所得税額を計算する基礎となる所得から38万円控除できるという話です。
さて、本題に入りますが、この適用時期はいつで判断するのでしょうか?
答えは、「その年の12月31日の現況」です。
つまり12月31日に結婚していれば、その年の所得についてこの控除を適用できるのです。
所得税は暦年で課税されますので、イメージとしては結婚した年の1月1日から12月31日までの給料に対して、遡ってこの控除が適用されるということです。
翌日の1月1日に結婚した場合は、言うまでもなく前年の所得について、この配偶者控除は適用できないことになります。
結婚日が数日違うだけで税金が大きく変わるとなると、少し考えてしまう方もいるかもしれませんね・・
国税庁HP:
tps://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm

 

 

 

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