バディーズブログ

雇用促進税制

補助金・支援策

2015年5月24日

雇用促進税制

雇用促進税制とは、平成28 年3 月31 日までに開始する各事業年度において、雇用者増加数5人以上(中小企業は2人以上)、かつ、雇用増加割合10%以上等の要件※を満たす企業は、法人税額から雇用者増加数1人当たり40万円の控除が受けられる制度です。ただし、控除できる税額は、法人税額の10%(中小企業の場合は20%)が限度となります。
上記文章中にあります「雇用増加割合10%以上等の要件※」を簡単にまとめると以下のとおりです。
1. 青色申告書を提出する法人
2. 事業主都合による離職者がいない
3. 雇用者を5人(中小企業は2人)以上、かつ、10%以上増加
4. 給与支給額が一定額以上増えている
5. 風俗営業等の業種ではない
雇用促進税制を利用する場合は、事前にハローワークに「雇用促進計画」を提出する必要があります。
例えば、3月決算の会社の場合、平成28年3月期の税務申告(通常平成28年5月に申告)において本制度の適用を受けようとすれば、当該事業年度が開始してから2か月以内(平成27年5月末まで)に「雇用促進計画」を提出する必要があります。
雇用促進税制の利用をお考えの方は、1年後に実際利用できるか(適用要件を満たすかどうか)は分かりませんが、とりあえず「雇用促進計画」を事前に提出しておきましょう。
 

 

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