バディーズブログ

現物出資の手続き

会社法

2015年5月29日

現物出資の手続き

現物出資の手続きについて確認してまいります。
設立時と募集株式の発行(増資)時では、規定している条文や内容が少し異なりますが、基本的な考えは同じであり、今回は増資時を想定してみていきます。
会社法第199条第1項第3号には、
金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額 」とあり、
金銭以外の払込みが規定されています。
しかし、金銭以外の財産はその財産的価値(評価額)を客観的に判断することが難しく、過大評価となった場合には資本の充実が害される虞があるため、裁判所に選任された検査役による財産の調査が必要となっています。
「株式会社は、第199条第1項第3号に掲げる事項を定めたときは、募集事項の決定の後遅滞なく、同号の財産(以下この節において「現物出資財産」という。)の価額を調査させるため、裁判所に対し、検査役の選任の申立てをしなければならない。」(会社法第207条第1項)
しかしながら、少額の場合や評価の適正性に問題がない場合は、検査役の調査が不要となっています。(会社法第207条第9項)
第1号~第5号に具体的なケースが記載されています。
① 現物出資者への割当株式数が発行株式総数の1/10を超えない場合
② 現物出資財産の価額が500万円を超えない場合
③ 現物出資財産が市場価格のある有価証券(上場株式など)である場合
④ 現物出資財産の相当性につき、弁護士・弁護士法人、公認会計士・監査法人、税理士・税理士法人の証明を受けた場合(現物出資財産が不動産の場合、不動産鑑定士の鑑定評価も必要)
⑤ 現物出資財産が会社に対する金銭債権(弁済期が到来しているものに限る)であり、その価額が負債の帳簿価額を超えない場合(DES:デット・エクイティ・スワップの場合)

 

 

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