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本店移転(管轄外)の登記申請書

総務

2017年8月6日

本店移転(管轄外)の登記申請書

平成29年7月より本店移転(管轄外)の登記申請書への記載事項が簡素化されました。

 

以前は、法務局の管轄が異なる場所に本店を移転する場合には、移転後の法務局に提出する登記申請書に、登記すべき事項としてすべての登記事項を記載する必要がありました。(本店移転以外に変更が無い場合には、登記記事項証明書の写しを添付することができました。)

今後は、登記申請書に登記事項証明書の写しを添付したり、すべての登記事項を記載することなく、本店移転についてのみ記載すれば良いことになりました。

 

手続きが簡素化されて楽になりますね。

詳しくは、お近くの法務局か司法書士さんまでお尋ねください。

 

 

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