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非居住者に対する役員報酬の源泉徴収所得税と納期の特例

税務

2017年9月24日

非居住者に対する役員報酬の源泉徴収所得税と納期の特例

非居住者に役員報酬を支払った場合の、源泉徴収所得税と納付について確認していきます。

 

非居住者とは、簡単に言えば、日本国内に住所(生活の本拠)がなく、1年間以上居所(現実に居住している場所)がない人ということになります。

今回は、源泉徴収方法と納付の話がメインなので、非居住者の判定についてはこれ以上掘り下げません。

以下では、1年以上の予定で海外に移住する人を想定します。

海外に移住したものの、日本企業から役員報酬を受領していて、それが「国内源泉所得」(ここでは、「給与、賞与、人的役務の提供に対する報酬のうち国内において行う勤務、人的役務の提供に基因するもの」)に該当する場合、給与支払者(企業)には源泉徴収義務が発生します。(移住した国と租税条約が締結されていた場合、取扱いが異なる可能性もあります。)

源泉徴収する金額は、国内社員と同じく源泉徴収税額表等により算出するのではなく、一律20.42%を源泉徴収することになります。

 

納期の特例(6か月ごとの納付)を承認されている企業であれば、この非居住者に対する源泉徴収所得税についても、納期の特例を適用して6か月ごとに納付することができます。

ただし、源泉所得税の納付書については、通常国内給与等で使用している「給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期特例分)」ではなく、「非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書」を使用します。

非居住者用の納付書は、納期特例分の納付書と違って「納期等の区分」に納期の最初の月と最後の月を記載する欄がありませんが、「納期等の区分」には納期の最終の年月(6月か12月)を記載すれば良いです。

 

(源泉徴収に係る所得税の納期の特例)<一部抜粋>

第二百十六条  居住者に対し国内において第二十八条第一項(給与所得)に規定する給与等又は第三十条第一項(退職所得)に規定する退職手当等の支払をする者(第百八十四条は、当該支払をする者の事務所、事業所その他これらに準ずるものでその支払事務を取り扱うもの(給与等の支払を受ける者が常時十人未満であるものに限る。)につき、当該事務所等の所在地の所轄税務署長の承認を受けた場合には、一月から六月まで及び七月から十二月までの各期間に当該事務所等において支払つた給与等及び退職手当等(非居住者に対して支払つた給与等及び退職手当等並びに第二百四条第一項第二号(源泉徴収をされる報酬又は料金)に掲げる報酬又は料金を含む。)について第二章から前章まで(給与所得等に係る源泉徴収)の規定により徴収した所得税の額を、これらの規定にかかわらず、一月から六月までの期間に係る給与等及び退職手当等について徴収した所得税の額にあつては当該期間の属する年の七月十日までに、七月から十二月までの期間に係る給与等及び退職手当等について徴収した所得税の額にあつては当該期間の属する年の翌年一月二十日までに国に納付することができる。

 

国税庁 関連ページ:

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2012.htm

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2873.htm

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2875.htm

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2878.htm

https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2884.htm

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/shotoku/gensen/080623/00.htm

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/jimu-unei/shotoku/gensen/080623/05_02.htm

 

 

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