バディーズブログ

駐車場の使用料に関する消費税

税務

2015年1月22日

駐車場の使用料に関する消費税

税理士会の消費税に関する研修に参加してきました。
駐車場の使用料に関する取扱いについて少しご説明します。
基本的に駐車場の賃貸は「施設の賃貸」に該当し、課税取引になります。
土地の貸付=非課税と言えるのは、駐車区画を示すロープなども設置せず、まったく舗装もされてない空地を貸す場合などに限定されるようであり、駐車場として貸しているような場合はほぼ課税と考えて間違いなさそうです。
タックスアンサー No.6213
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6213.htm
ところで、住宅に付随して、もしくは住宅と一体となって貸付けられるものは非課税になります。
ですので、駐車場付きの一戸建て住宅を賃貸した場合には、駐車場部分も含めて非課税となります。
一方、集合住宅についても以下の1~3の条件をすべて満たす場合には、非課税取引となります。
1. 1戸当たり1台分以上の駐車スペースが確保されている
2. 自動車の保有の有無にかかわらず割り当てられる等
3. 住宅の貸付けの対価とは別に駐車場使用料等を収受していない
消費税基本通達 6-13-3
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/shohi/06/13.htm

 

 

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