バディーズブログ

適用額明細書

税務

2015年4月6日

適用額明細書

租税特別措置の適用を受けている場合に、法人税確定申告時に一緒に提出する書類です。
一般の中小企業では、「中小企業者等の法人税率の特例」や「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」などを利用しているケースも多いのではないでしょうか?
中小企業者等の法人税率の特例
「中小企業者等の各事業年度の所得金額のうち年800万円以下の金額に対する法人税の軽減税率を15%(本則税率:19%)とする。」(税率は、平成27年3月31日まで適用の場合です。)
いわゆる、中小企業の軽減税率ですね。
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
中小企業なら、取得価額が30万円未満の資産を即時償却できる特例です(1事業年度年で300万円まで)。
上記に限りませんが、租税特別措置の適用を受ける場合には、「適用条項、区分番号、適用額」を明記した適用額明細書を提出する必要があります。
今一度ご確認ください。
国税庁HP:
適用額明細書に関するお知らせ
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/hojin/tekiyougaku/h26.htm

 

 

========================================

現在(2022/4月)、弊社では以下の4ポジションにてメンバーを募集しております。

エントリー前に弊社社員とのカジュアル面談を設定させていただくことも可能ですので、弊社求人へ少しでもご興味をお持ちいただきましたらぜひご連絡ください。

Mail:saiyou@budyz.com / Tel:03-5544-8580

採用担当:渡邉

 

—-

▪税務会計コンサルタント【公認会計士、税理士(一部試験合格者も可!)】

https://en-gage.net/budyz/work_50452/?via_recruit_page=1

▪税務会計コンサルタント【会計事務所経験者、資格不要】

https://en-gage.net/budyz/work_52887/?via_recruit_page=1

▪人事労務コンサルタント【社会保険労務士】

https://en-gage.net/budyz/work_50456/?via_recruit_page=1

▪M&Aアドバイザー【企業や事業の未来を繋ぐ仕事です】

https://en-gage.net/budyz/work_2535793/?via_recruit_page=1

—-

※求人へのエントリーはengage経由でも直接上記のメールアドレスまで応募書類(履歴書、職務経歴書)をお送りいただいても結構です。