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適格請求書発行事業者の登録申請受付開始

税務

2021年10月1日

適格請求書発行事業者の登録申請受付開始

本日、令和3年10月1日からいよいよ適格請求書発行事業者の登録申請受付が開始されました!

 

インボイス制度が開始される令和5年10月1日から適用を受けるためには、原則として半年前の令和5年3月31日までに登録申請書を提出することとなります。

 

インボイス制度という全く新しい(かつ難しい!)制度が導入されるということで、正直なんとなく敬遠しているところもありますが、当然そんなことも言っていられない、、ということで、今日はその登録申請についてまとめたいと思います。

 

まず、登録申請手続は、e-Taxを利用または郵送により行うことができます。

e-Taxを利用した場合には、パソコンやスマートフォンからWEB版やSP版などを利用して申請することになります。

一方で、郵送の場合には、各国税局に設置の「インボイス登録センター」に郵送します。

 

所轄の税務署の審査を経て無事に登録(e-Taxであれば2週間程度、郵送であれば1ヶ月程度の期間)されると、登録された日の翌日に「適格請求書発行事業者公表サイト」に掲載されます。ただし、令和3年10月中に提出した場合には、令和3年11月1日に一斉に掲載されるみたいです。

 

ちなみに、令和5年10月1日より前に登録の通知を受けた場合でも、公表情報の"登録年月日"は、登録の効力が生じる令和5年10月1日となります。

 

また、適格請求書発行事業者になると、消費税の課税事業者となるため、免税事業者である場合には「課税事業者選択届出書」を提出しなければなりませんが、事業者が令和5年10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合にはその提出は不要となり、さらに簡易課税制度を選択する場合には、「簡易課税制度選択届出書」をその課税期間中に提出すればその課税期間から簡易課税制度の適用を受けることもできます。

 

インボイス制度については、まだまだ理解が浅いところもあるので、その都度ブログを更新して皆さまと一緒に勉強していければという風に思っています。

 

<参考>

・週刊税務通信 No.3672号

・週刊税務通信 No.3667号

 

 

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