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申告期限の延長について(提出書類、提出期限、添付書類)

税務

2021年9月28日

申告期限の延長について(提出書類、提出期限、添付書類)

今日は、定款等の定めによる申告期限の延長についてまとめたいと思います。

 

通常、普通法人の申告期限は各事業年度終了の日の翌日から2月以内ですが、その期間中に定款等の定めにより各事業年度の決算についての定時総会が招集されない場合には、1月間(一定の場合には税務署長が指定する月数の期間)申告期限を延長することができます。

 

提出書類や期限など、提出先ごとにそれぞれまとめましたのでぜひご参照ください。

 

【税務署(国税)】

提出書類:申告期限の延長の特例の申請書

提出期限:適用を受けようとする事業年度終了の日まで

添付書類:定款等の写し

 

【県税事務所(県税)】

提出書類:申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認等の申請書

提出期限:同上

添付書類:・定款等の写し

     ・申告期限の延長の特例の申請書(税務署に提出したもの)

     ・提出したことがわかる受付完了通知等(電子申告の場合)

 

【市役所(市税)】 ※都税事務所への提出の場合には、この取扱いは不要

下記のうち、いずれかによるものとします。

①適用を受けようとする事業年度の確定申告書の提出時に申告期限の延長の特例の申請書(税務署に提出したもの)を添付する

②税務署や県税事務所への申請と同時に申告期限の延長の特例の申請書(税務署に提出したもの)を添付した異動届を提出する

【税務署(消費税)】

・提出書類:消費税申告期限延長届出書

・提出期限:適用を受けようとする事業年度終了の日の属する課税期間の末日まで

・対象法人:消費税の確定申告書を提出すべき法人で法人税の申告期限の延長の特例の適用を受ける法人

 

 

なお、2以上に事務所等を設けて事業を行う法人については、主たる事務所等所在の道府県にのみ提出することとなります!

 

<参考>

・[手続名]消費税申告期限延長届出手続

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shohi/annai/0020003-179_01.htm

 

 

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