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空き家となっている敷地(土地)の評価

税務

2015年10月17日

空き家となっている敷地(土地)の評価

相続の時に、空き家となっている貸家の敷地(土地)の評価についてご紹介いたします。
借家人が立ち退いた後空き家となっている家屋(独立家屋)の敷地についても、貸家建付地として評価することができるでしょうか?
言うまでもなく、貸家建付地として評価できれば、自用地(さら地)としての評価よりも低い評価ができることになります。
結論は、貸家建付地として評価できず、自用地として評価することになります。
また、空き家であるかどうかの判定は、課税時期においてすることになりますので、相続税における課税時期である相続発生時(被相続人が亡くなられた時点)を基準にすることになります。
極端なケースを考えますと、相続発生の翌日に入居者が決まって契約したとしても、相続発生時点で空き家であれば、その敷地は自用地として評価することになります。
国税庁HP 質疑応答事例:
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hyoka/04/11.htm

 

 

 

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