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無償増資や無償減資があった場合の税務上の取り扱い

税務

2021年12月3日

無償増資や無償減資があった場合の税務上の取り扱い

無償増資無償減資により資本金の額に変動があった場合、法人税事業税の税務上の取り扱いはそれぞれどうなるでしょうか。

 

まず、法人税ついて。

無償増資や無償減資により資本金の額に変動があった場合にも法人税法上はそれを認識せず、「資本金等の額」は増減しないこととなっています。

ただし、中小法人の優遇措置(軽減税率や貸引の損金算入など)や中小企業者等の優遇税制(少額減価償却資産の損金算入など)については、「資本金の額」が1億円を超えるか否かにより判定することになるため、無償増資や無償減資による資本金の額の変動は、そのまま考慮することになります。

 

つまり、

無償増資をして1億円を超えたら中小法人や中小企業者等に該当しないし、無償減資をして1億円以下になれば中小法人や中小企業者等に該当する

ことになります。

 

一方で、少しややこしいのが法人事業税の取り扱いです。

 

外形標準課税の対象となる法人は、期末の「資本金の額」が1億円を超える法人ですので、法人税の取り扱いと同様、無償増資や無償減資による資本金の額の変動は、そのまま考慮することになります。

(※軽減税率の適用やいわゆる「工場の2分の1加算」の判定も「資本金の額」によります。)

 

ただし、外形標準課税の資本割の課税標準については、例外的に「資本金等の額」で判定することになっています。

資本割の課税標準としての資本金等の額は、以下の式で算出することとなります。

① 法人税法上の資本金等の額(無償増資、無償減資を考慮していない額)±無償増資、無償減資の額

※結果的に無償増資、無償増資を考慮した金額となります。

② 会計上の資本金の額+資本準備金の合算額

③ ①と②で大きい方

この額に税率をかけることで資本割を算出します。

 

 

法人税や事業税について、中小企業の優遇措置や外形標準課税の適用があるか否かは、無償増資や無償減資後の「資本金の額」で判断するということです。

 

 

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