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税務会計論2 第9回 2021年12月7日

税務会計論

2021年12月7日

税務会計論2 第9回 2021年12月7日

早稲田大学 商学部 税務会計論2

第9回目の授業です。

 

減価償却の事例研究をおこない、後半は税制改正や所得税の税務調査事例について解説しました。

 

<授業概要>

事例研究=事業供用日と償却費の損金算入

裁決事例 平成30年3月27日裁決

 

減価償却の対象となる資産であっても、事業の用に供していない(実際の事業活動で使用していない)場合は、償却費を損金算入することができません

精密工作機械などが代表的な例かもしれません。

精密工作機械を工場に搬入した時点では、まだ実際に使用することはできず、事業の用に供しているとはいえません。

床にアンカーをうって水平に固定するなどの据付工事を済ませ、微調整や試運転を経て、やっと生産開始できる状態になります。

生産開始したことをもって事業の用に供したと考えられるので、その時点から減価償却できる(損金算入)できることになります。

 

事業の用に供される前の資産は減価償却資産に該当しないため(法人税施行令13条)、その資産に対して計上した償却費は「損金経理した償却費」に該当せず、単に理由なく資産の帳簿価額を減額したことになります。

償却超過額として認識されないことから、永久に損金算入できないことも考えられるのです。

 

税制改正

毎年12月頃になると税制改正大綱が取りまとめられたとニュースになります。

来年度以降の税制改正の概要が決まったことを意味します。

租税法律主義ですから、最終的には国会で法律を制定(改正)するわけですが、この税制改正大綱は政府が取りまとめるのではなく、与党(自民党)が取りまとめるものです。

 

所得税の調査事例

-国外所得の申告漏れ

国外財産調書の提出が義務化され、租税条約等に基づく外国税務当局との情報交換もおこなわれていることから、国外所得の申告漏れを税務当局に把握される可能性が高いです。

 

-暗号資産の申告漏れ

他人を通じて暗号資産(仮想通貨)を送金したものですが、最終的には日本円に換金されることから、申告漏れを把握されました。

 

-借名口座を利用した売上除外

典型的な脱税のパターンですが、売上を親族名義の口座(借名口座)に振り込ませていた事案です。取引先に対する事実確認(反面調査)が実施され、売上除外の事実が判明しました。

 

申告・納税は適切におこないましょう!

 

 

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