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個別対応方式で注意が必要な課税仕入れ

税務

2021年9月9日

個別対応方式で注意が必要な課税仕入れ

今日は税理士試験(消費税法)の経験者にはお馴染みの内容です!

 

課税売上割合が95%未満または課税売上高が5億円を超える事業者は、個別対応方式または一括比例配分方式を選択しなければなりません。この際、居住用の不動産賃貸業を営む事業者などは課税売上割合が小さくなるため、個別対応方式を選択する事業者も多いかと思います。

 

個別対応方式の区分選択において注意が必要な課税仕入れを2つ紹介します。

以下については、結論としてはどちらも課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れとして処理します!

 

【事例1】

居住用に貸し付けた賃貸建物の居住者から、退去の際に原状回復費用相当額を敷金から差引き、そこから支払った原状回復費

→当該原状回復費は、課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れとなります。

これは、賃借人から受け取った原状回復費相当額を、居住者の代わりに原状回復を行う代行サービス料と捉え、課税売上げとして処理するためです。

 

【事例2】

外部の特定の食堂と契約し、本社従業員に対してその食堂で利用できる食券を有償で販売した場合のその契約食堂に対する支払い

→従業員から徴収した食券の代金が資産の譲渡等の対価に該当しますので、食券の売上げが課税売上げとなります。(預り金として処理した場合を除く。)

したがって契約食堂に対する支払いは、従業員から徴収した食券の代金に対応する支払いとして、課税資産の譲渡等にのみ要する課税仕入れとなります。

 

2つの事例に共通する考え方は、預かった金額を売上げとして処理する場合、費用はその売上げと直接対応するということです。

「居住用の貸付けだから非課税対応仕入」「本社の従業員用の食堂だから共通対応仕入」

という考え方ではない点に注意が必要です。

 

 

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