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税務会計論2 第10回 2021年12月14日

税務会計論

2021年12月14日

税務会計論2 第10回 2021年12月14日

早稲田大学 商学部 税務会計論2

第10回目の授業です。

 

前半は会社の組織(機関)について会社法をベースに説明をおこない、後半は役員給与について授業をおこないました。

 

会社組織

会社法では、会社運営のために設定される組織(役職)を機関といいます。株主総会、取締役、取締役会、監査役などが機関と呼ばれます。

現在の会社法では、以前に比べると機関設計がかなり自由に選択できるようになっており、代表取締役1人だけの会社なども作れるようになっています。資本金1円でもOKなので、ベンチャー企業を設立しやすくなっていますね。

よく、名刺に会長、社長、副社長、専務、常務などの肩書きがついている取締役がいらっしゃると思います。これらの肩書きは法律で定められているものではなく、会社独自の呼び名です。会社法の世界では、代表取締役か単なる取締役かの区別しかありません

 

役員給与

役員給与の税務上の論点は、切り口が複数あり混乱しやすいですよね。私も勉強始めた頃は、よく混乱していました。

以下が簡単な整理です。

 

<役員給与に関する論点>
①役員の範囲
会社法上の役員以外でも、経営に従事する一定の者が含まれる
1)相談役等
2)同族会社の使用人で一定の同族会社株主

②支払の方法
基本的には以下のいずれかに該当している必要あり
1)定期同額給与 ※毎月定額
2)事前確定届出給与 ※ボーナス
3)業績連動給与 ※上場企業が対象

③過大な役員給与の判定
1)実質基準 ※一般的な相場と比べて不相当に高額か?
2)形式基準 ※株主総会決議の額を超えていないか?

 

 

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