タイ
2016年8月15日タイにおける会社設立時の最低資本金
タイ王国における会社設立時の最低資本金についてです。
タイ企業の最低資本金は事実上15バーツ(THB)です。 法律上は最低資本金額の規制がありませんが、株式の額面が1株あたり5バーツ以上&株主が3人以上必要という点から、事実上は15バーツと解されます。
外国企業(外資マジョリティ)の最低資本金は200万バーツとなります。
また、現地駐在員(役職員)がタイのワークパーミット(就労許可)を取得しようとする場合、日本人1人につき200万バーツの資本金が必要となります。
例えば、現地で駐在員3人の就労許可を取得しようとすると、200万×3=600万バーツの資本金が必要となります。
※ 1THB=約3円と考えると分かりやすいです。
※ 会社形態等によって違いがあり得ること、法律改正によって変更があり得ることにご留意ください。
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