バディーズブログ

登記申請書類(DESによる増資)

会社法

2016年8月14日

登記申請書類(DESによる増資)

DESをして増資(株式を発行)をする際の、登記申請書類に関するお話です。

会社法第207条第9項第5号に規定されている、「弁済期が到来した金銭債権がある場合」を想定します。
社長から会社に対する貸付が膨らんできていて、その一部を資本金に振り替えようというケースがよくあるかもしれません。

このようなケースでは、社長からの貸付が複数回実施されていて、合計した金額の全額もしくは一部をDESするということが想定されます。

登記申請書類には、「弁済期が到来した金銭債権」の存在を確認するため、会計帳簿の写しを原本証明して添付します。
借入金の勘定元帳を印刷したものに、「会計帳簿の一部に相違ない」旨を記載することになります。

資本金に振り替える金額および弁済期が到来していることを明確にするためには、当該部分のみに対応する金銭消費貸借契約書を別途作成し、会計帳簿上も区分して計上したほうが良いかもしれません。

勘定元帳に複数の借入金が別個に計上されていて、そのうちの一部を資本金に振り替えようとする場合には、どの借入金を資本金に振り替えるのかを明確にする必要があります。
議事録に、「○○からの借入金のうち、借入発生順に××万円に満つるまでを現物出資の目的財産とする」というような記載が必要になります。

法務省 法人登記申請書式:
http://www.moj.go.jp/ONLINE/COMMERCE/11-1.html
 

 

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