補助金・支援策
2015年5月24日所得拡大促進税制
平成30年3月31日までに開始する各事業年度において、以下の3つの要件を満たした場合、給与増加額(正確には「雇用者給与等支給増加額」)の10%の税額控除ができる制度です。ただし、控除できる税額は、その適用事業年度における法人税額の10% (中小企業の場合は20%) が限度となります。
【要件①】雇用者給与等支給増加額の基準雇用者給与等支給額に対する割合が、
・平成27年4月1日より前に開始する事業年度については2%
・同日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度については3%
・平成28年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度については5%以上であること
【要件②】雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上であること
【要件③】平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超えること
簡単に言いますと、
①年間給与支給額が平成25年3月期(3月決算の場合)に比べて3%(年度によっては5%)以上増えている
②前年度より給与支給額が増えている
③前年度より一人あたり給与が増えている
というようなイメージです。
上記3条件に該当しそうだなと思われる方は、正確な適用要件を確認してみてください。
本制度の利用に際し、税務申告より前に特段の手続きを行う必要はありません。法人税申告の際に適用要件を満たしたことを確認する明細書を添付する必要があります。
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