その他
2015年3月27日受遺者は遺産分割協議の対象?
本日、相続に関する法務の研修を受けてきました。
遺贈に関する説明がとても勉強になりました。
「遺贈」とは、遺言によって財産を他人に与えることであり、この財産を受け取る人を「受遺者」と呼びます。
遺贈には、遺産の全部又は一定割合を与える「包括遺贈」と特定の財産を与える「特定遺贈」があります。
例)包括=遺産の5分の1をXに与える。特定=自動車をXに与える。
包括遺贈を受けた受遺者は、相続人と同一の権利を有するものとされ、遺産分割協議の当事者になります。
一方、特定遺贈を受けた受遺者は、相続人の遺留分を侵害する問題がない状況であれば、遺産分割協議の当事者にはなりません。つまり、遺産分割協議の成立を待つことなく、遺贈を受けた特定の財産をすぐに取得することができます。
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