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年次有給休暇の付与日数

人事・労務

2015年3月12日

年次有給休暇の付与日数

一定の条件を満たした場合には、年次有給休暇(以下、「有給休暇」)の権利が法律上当然に発生します。
反対に言えば、使用者(会社)は必ず有給休暇を与えなくてはなりません。
一定の条件や有給休暇の付与日数について確認します。
雇入れの日(入社日)から6か月間継続勤務して、その間に8割以上出勤すると10日間の有給休暇を付与されます。
その後1年間ごとに8割以上出勤すると、新たに有給休暇が付与されます。
具体的な有給休暇の付与日数は下表のとおりになります。
 

継続勤務年数 0.5年 1.5年 2.5年 3.5年 4.5年 5.5年 6.5年以上
付与日数 10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

ちなみに、有給休暇の消滅時効は2年ですので、残った有給休暇は翌年度に限り繰り越せます
労働基準法 39条1項、2項 115条
総務省 法令データベース(労働基準法)
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html

 

 

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