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親会社が子会社を吸収合併する場合の会計処理

会計

2015年3月9日

親会社が子会社を吸収合併する場合の会計処理

親会社が子会社を吸収合併する場合の会計処理についてです。
企業会計基準適用指針第10号
「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」
438に記載があります。
「親会社持分相当額とこれに対する投資原価である子会社株式(抱合せ株式)の適正な帳簿価額との差額(抱合せ株式消滅差額)は、株主との資本取引から生じたものではないため、次の理由から、損益に計上した上で利益剰余金を増減させることとなる。」
と決められています。
理由としては、
「(1) 抱合せ株式消滅差額が差益の場合は、投資額を上回る回収額を表し、逆に、差損の場合には投資額を下回る回収額を表すことになるので、合併を契機に、このような子会社を通じた事業投資の成果を親会社の個別損益計算書に反映させることが適当と考えられること
(2) 抱合せ株式消滅差額が差益の場合には、子会社から配当金を受け取った後に合併した場合と、また、差損の場合には、子会社投資に係る評価損を計上した後に合併した場合と組織再編の経済的実態が同じと考えられるので、それらの取引と同様の結果が得られるように会計処理することが望ましいと考えられること
(3) 利益剰余金の増減は、原則として当期純利益に反映されたもののみから構成されることが適当であること」
の3つが挙げられています。
一読しただけでは理解は難しいですが、子会社の吸収合併では、親会社に計上されている子会社株式の帳簿価額と親会社持分相当額との差額を、利益剰余金として当期の損益に反映させるという結論になります。
親会社持分相当額は、子会社株式の取得原価に、株式取得後に子会社で獲得した利益剰余金の親会社持分相当額を加算した額を意味しています。
公益財団法人 財務会計基準機構
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/latest/implementation_guidance/combination/

 

 

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