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非公開会社の個別注記表の記載事項

会社法

2021年8月31日

非公開会社の個別注記表の記載事項

中小企業などが多く該当する会計監査人設置会社以外株式会社(公開会社を除く。)について、個別注記表の作成が求められた場合に記載が必要な項目を確認していきます。

 

会計監査人設置会社以外の非公開会社については、個別注記表の記載項目のうち、いくつかの項目について記載を要しないこととなっています。

そのため記載が必要な項目は以下の項目になります。

 

①重要な会計方針に係る事項に関する注記

②株主資本等変動計算書に関する注記

③その他の注記

 

具体的にはそれぞれ記載しなければならないことはどのような事項なのでしょうか。

こちらについても確認していきましょう。

 

①重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1)資産の評価基準及び評価方法

…有価証券や棚卸資産など資産ごとに評価方法を記載します。

 

(2)固定資産の減価償却の方法

…有形固定資産及び無形固定資産について償却方法を記載します。

 資産が複数ある場合には、資産ごとに区分して記載するか例外的な資産(定額法による建物など)について但し書きにより記載することとなります。

 

(3)引当金の計上基準

…貸倒引当金、賞与引当金、退職給付引当金などの引当金について計上基準を記載します。

 

(4)収益及び費用の計上基準

…重要性が高いものについてはその計上基準を記載します。

 

(5)その他計算書類作成のための基本となる事項

…消費税等の会計処理として、税込処理又は税抜処理のどちらを使用しているかを記載します。

 免税事業者の場合にはその旨を記載すると良いです。

 

②株主資本等変動計算書に関する注記

(1)発行済株式の種類及び総数に関する事項

…普通株式、優先株式の区分に応じ、次の事項を記載します。

  前期末株式数

  当期増加株式数

  登記減少株式数

  当期末株式数

 

(2)自己株式の種類及び総数に関する事項

…普通株式について、上記の事項を記載します。

 

(3)新株予約権に関する事項

…次の事項を記載します。

  目的となる株式の種類

  当期末における目的となる株式の数

  当期末における新株予約権の残高

 

③その他の注記

有形固定資産の減価償却累計額などを記載します。

 

これらについて該当事項がない場合には記載を要しませんので、該当事項があるもののみ記載することとなります。

なお、決まったフォーマットがあるわけではないので必要事項さえおさえていれば問題ありません!

 

<参考>

・「中小企業の会計」

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/kaikei/tools/2008/12.htm

・「会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型」

https://www.keidanren.or.jp/policy/2015/035.html

・「会社法会社計算規則第五章第九七~一一六条 注記表」

 

 

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