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監査等委員会設置会社制度

会社法

2015年6月13日

監査等委員会設置会社制度

2015年5月施行の会社法改正において、「監査等委員会設置会社」制度が創設されました。
従来の「委員会設置会社」は「指名委員会等設置会社」へと名称変更されました。
2015年6月開催の定時株主総会(3月決算の会社)で、「監査等委員会設置会社」に機関設計を変更する上場企業が200社程度あるそうです。
監査等委員会設置会社では、監査役(会)の代わりに3人以上の取締役で構成される「監査等委員会」が設置されます。
この監査等委員会を構成する取締役のうち、過半数は社外取締役である必要があります。
監査役は他の監査役や監査役会に縛られることなく、自己の判断で監査業務を遂行する「独任制」が大きな特徴ですが、監査委員である取締役は、会社の内部統制を通じた組織監査を前提としています。
社外取締役を活用するために創設された制度のようですが、取締役が取締役の業務を監査することになるため、「自己監査」の弊害が心配されるところです。

 

 

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