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債権者異議手続(組織再編)

会社法

2015年2月1日

債権者異議手続(組織再編)

組織再編行為(合併、分割、株式交換移転)は、会社法上複雑な手続きを踏む必要がありますので難しいですね。
本日は、債権者異議手続について少し。
債券者が異議を述べることができる場合は、債権者に対して公告し、一定の知れている債権者(会社が債権者と認識している人)には各別に催告する必要があります(会社法789条2項、799条2項、810条2項)。
官報の公告に加えて、日刊新聞に掲載もしくは電子公告をすることにより、上記各別の催告は不要になります(各条3項、939条)。
ただし上記の場合でも、不法行為によって生じた分割会社の債務の債権者に対しては、必ず催告が必要です。(会社の不法行為によって債権者となった人は、一般の債権者よりも特別に保護する必要があるからです。)
債権者異議手続の趣旨は、組織再編行為によって強制的に債務者が変わってしまう(会社の信用状況が悪化してしまう)虞があるため、債権の回収可能性を担保しようというものです。
ちなみに、債権者から異議があった場合には、その債権者に弁済するか、相当財産を信託しなければなりません。

 

 

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