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代表取締役の住所を変更した場合の登記

会社法

2021年10月13日

代表取締役の住所を変更した場合の登記

最近、ブログの調子が悪くて更新できていませんでした。。

 

株式会社の代表取締役については、氏名だけでなく住所についても登記事項とされています。

そのため、代表取締役が住所を変更した場合には、変更登記のため、登記申請書を本店所在地の法務局に提出することになります。

 

必要書類は以下の2つになります!

株式会社変更登記申請書」と「委任状」(代理人が申請する場合のみ)です。

住民票や謄本などは添付する必要はございません。

 

登記申請書の記載事項については、法務局がアップしているフォーマットを添付しますのでご参照ください。

注意点としては、「代表取締役が会社を代表して登記申請をする場合には、代表取締役の住所の記載欄にはすべて変更後の住所を記載すること」「住民票の住所を正確に記載する必要があるが、〇丁目の記載については漢字で記載すること」などです。

 

また、登記期間は、変更の事由が生じた日から2週間以内となっていますのでご注意ください。

 

最後に、登記が完了したら、管轄の税務署と事務所等を有する県税事務所、市役所(東京都の場合には都税事務所のみ)に登記変更の旨を記載した異動届を提出します。

県税事務所、市役所については、最新の謄本を添付します。

 

<参考>

・登記申請書の記載例

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001252646.pdf

・異動届出書の記載要領

https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/shomei/houjin/02b_32-2b.pdf

 

 

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