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税効果会計(減損処理した上場株式)

会計

2016年11月23日

税効果会計(減損処理した上場株式)

 企業会計基準適用指針第26号「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」が公表され、平成28年3月31日以降に終了する連結会計年度及び事業年度の年度末に係る連結財務諸表及び個別財務諸表から適用となりました。

 簡単にいえば、平成29年3月期の決算から税効果会計に関する規定が変わったということです。

 

 旧監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関する監査上の取扱い」からの変更点はいくつかありますが、今回は過去に減損処理を行った上場株式についてです。

 

 この論点は、企業分類2に該当する企業に関係してきます。

 分類2の企業は、従前の取扱いでは(旧監査委員会報告66号)、一律スケジューリング不能差異に係る繰延税金資産は計上できないとされていました。

 しかし、新適用指針では分類2の企業でも、例外としてスケジューリング不能差異に係る繰延税金資産が計上されることが許容されることになりました。

 具体的には、過去に減損処理を行った上場株式(新適用指針75項)や役員退職慰労金に係る将来減算一時差異(新適用指針37項、106項)が挙げられています。

 

 新適用指針の75項では、「業務上の関係を有する企業の株式(いわゆる政策保有株式)のうち過去に減損処理を行った上場株式」について、会社が「将来のいずれかの時点で回収可能である」ことを合理的な根拠をもって説明できる場合、「スケジューリング不能な将来減算一時差異に係る繰延税金資産は回収可能性があるものとする」とされました。

 

 つまり、分類2の企業において、上場企業の持ち合い株式などについて減損処理した場合に、繰延税金資産が計上できることになったということです。

 該当する企業の方はこの変更点にご留意ください。

 

財務会計基準機構HP:

https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/zeikouka2016/

 

 

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