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税効果会計に適用される税率

会計

2015年3月21日

税効果会計に適用される税率

監査を受けるような会社や上場を目指している会社では、税効果会計を適用しているものと思います。
税効果会計に適用される税率とは何でしょうか?
結論からいいますと、「回収又は支払が行われると見込まれる期の税率」ということになります。(税効果会計基準 第二 二2)
つまり、一時差異等が解消されると予想される期間の税率を使用します。
これには理由があります。
税効果会計に対する考え方は大別して、「資産負債法」と「繰延法」に分類され、我が国は現状「資産負債法」を採用しています。
資産負債法は、差異が解消する期間(将来)の法人税等の支払額に対する影響を、現在の貸借対照表に反映しようとする考え方です。
一方の繰延法は、差異が発生した期間(現在)の法人税等の額を税引前当期利益に対応させるために調整する考え方です。
まとめると、以下のようになります。

資産負債法 差異が解消する時に税額を増加又は減少させる効果がある繰延税金資産(負債)を計上する。適用税率は、差異が解消する期間の税率。
繰延法 差異が発生した年度に、当該差異に対する税金負担額(軽減額)を計上する。適用税率は、差異が発生した期間の税率。

 

税効果会計基準
http://www.fsa.go.jp/p_mof/singikai/kaikei/tosin/1a918b.htm

 

 

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