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労働保険とは?解説します!

会計

2021年11月1日

労働保険とは?解説します!

労働保険について、労働保険とは?というところから会計上の処理についても解説していきます。

 

■労働保険とは?

 

労働保険とは、下記の2つを総称したものをいい、一週間の所定労働日数が20時間以上の労働者などが被保険者となる保険です。

労災保険(労働者災害補償保険)

雇用保険

労働者(役員を除き、パートタイマー、アルバイト含む)を一人でも雇用していれば、事業主である会社は加入手続を行い、労働保険料を納付しなければなりません(農林水産の一部の事業は除く)。

 

労災保険は、「業務上の事由又は通勤によって被保険者が病気や怪我をした場合のための保険」で保険料の全額が事業主負担となります。

 

雇用保険は「被保険者が失業した場合のための保険」で、対象賃金総額の3/1,000を被保険者、6/1,000を事業主がそれぞれ負担します。

 

なお、雇用保険に出てきた対象賃金とは、基本給、固定残業代、通勤手当、住宅手当のように通年で支払うような性質のものをいい、出張旅費や結婚祝い金、持ち家奨励金などは対象外となっています。

 

■労働保険料の納付

 

労働保険料は、年に1回、6~7月中に1年分を概算で申告・納付し翌年に確定申告の上差額を精算することになっているため、前年度の確定保険料と当年度の概算保険料をあわせて納付します。

ちなみに概算保険料が確定保険料よりも多かった場合には、還付を受けるか翌期の保険料に充当することができます。

 

■労働保険料の仕訳

 

それでは、上記を踏まえて会計上の処理方法について解説していきます。

仕訳は大きく分けて3パターンあります。

 

まず、①法定福利費のマイナスで計上するパターンです。

 

・給与支払時に預かった従業員負担分の雇用保険料を法定福利費のマイナスで計上します

(給料手当)×××/(普通預金)×××

         (法定福利費)×××

 

・労働保険料の支払時に全額を法定福利費として計上します

(法定福利費)×××/(普通預金)×××

 

2つ目が、②従業員負担分を預り金として計上するパターンです。

 

・給与支払時に預かった従業員負担分の雇用保険料を預り金で計上します

(給料手当)×××/(普通預金)×××

          (預り金)×××

 

・労働保険料の支払時に預り金を相殺し、差額を法定福利費として計上します

(法定福利費)×××/(普通預金)×××

(預り金)×××

 

最後に、③概算保険料を前払費用として計上するパターンです。

 

・給与支払時に預かった従業員負担分の雇用保険料を預り金で計上します

(給料手当)×××/(普通預金)×××

          (預り金)×××

 

・労働保険料の支払時に預り金を相殺し、概算保険料を前払費用として計上します

(前払費用)×××/(普通預金)

(預り金)×××

 

・毎月、前払費用を取り崩して法定福利費を計上します

(法定福利費)×××/(前払費用)×××

 

 

①については(実務上、一般的に使われていますが…)本来的には税務上正しくない仕訳ですので、中小企業など従業員を多く抱えない企業でれば、簡便性の面からも②がオススメです!

 

 

<参考>

・厚生労働省「労働保険料制度」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/hoken/980916_1.html

・厚生労働省「雇用保険事務手続きの手引き 令和2年8月」

 

 

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