会計
2022年2月2日計算書類等のひな型
「計算書類等」、「計算関係書類」、「計算書類」の違いは、以前にブログで書かせていただきました。
会社法435条2項には、以下の定めがあります。
四百三十五条 株式会社は、法務省令で定めるところにより、その成立の日における貸借対照表を作成しなければならない。
2 株式会社は、法務省令で定めるところにより、各事業年度に係る計算書類(貸借対照表、損益計算書その他株式会社の財産及び損益の状況を示すために必要かつ適当なものとして法務省令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)及び事業報告並びにこれらの附属明細書を作成しなければならない。
株式会社には、計算書類等を作成する義務があるのです。
では、「どんな内容をどのように書いたらいいのか?」というご質問をいただくことがあります。
当社では、いつも経団連さんのひな型を参考にさせていただいております。
会社法施行規則及び会社計算規則による株式会社の各種書類のひな型(改訂版)
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