バディーズブログ

会計

2021年9月15日

新収益認識基準とは and Step1

国際財務報告基準こと、通称”IFRS”。このIFRSへのコンバージェンス(≒ルールの統一化)を主な目的とし、2018年3月31日、日本独自の会計基準にIFRS第15号の考え方が採用され、収益認識基準に関し、変更が施されました。そして、当初は任意摘要であったこの新収益認識基準が2021年4月1日以降を期首とする事業年度から、一部の会社で強制適用となりました。

 

当該基準の適用対象となる会社は、会社法における”大会社”であり、この”大会社”とは、以下の条件のうちいずれかを満たす会社です。

▫最終事業年度に係る貸借対照表の資本金が5億円以上

▫最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部の合計額が200億円以上

 

ちなみに”大会社”に該当しない会社は、今まで通り任意摘要となります。

また、”金融商品基準”や”リース基準”等の範囲に含まれる取引は、当該基準の範囲対象外となり、従来通りの会計処理となります。

 

 

当該変更によって,収益をいつ、いくら計上するかを5つのstepで判断していくことになります。

 

Step1 ”契約の識別”

・書面、口頭、取引慣行等により契約を承認

・支払条件を識別可

・各当事者の契約に関する権利を識別可(ex商品を受け取れる、対価500円もらえる)

・契約に経済的実質がある

・対価の回収可能性が高い

これらの条件をすべて満たした時、新収益認識基準を適用し、収益計上が可能となります。また、上記の契約識別要件を満たさない場合でも、顧客から受け取った対価の返金が不要な場合、その対価を収益計上できます。

 

step2 ”履行義務の識別”

step1で識別した契約Aに関し、例えば、その契約内容に①商品の販売(引き渡し)と②3年間の保証サービスが含まれている場合、①と②を別個の履行義務として捉えるのか、また、一連のものとして捉えるのかを判断します。その判断基準としては、相互関連性や業務の複雑性があげられます。

 

 

 

<参考>

http://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/accounting_standards/y2020/2020-0331-01.html

 

 

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