バディーズブログ

原状回復費用(資産除去債務)

会計

2015年1月10日

原状回復費用(資産除去債務)

中小企業の経理ではあまりお目に掛かりませんが、企業会計基準第18 号「資産除去債務に関する会計基準」に従って、資産除去債務という負債を認識しなくてはなりません。
会計基準では、
”「資産除去債務」とは、有形固定資産の取得、建設、開発又は通常の使用によって生じ、当該有形固定資産の除去に関して法令又は契約で要求される法律上の義務及びそれに準ずるものをいう。”
とされています。
要するに、「資産を使っている間と将来廃棄する時に必要な費用を見積もって、あらかじめ会計上認識しておいてね。」ということです。
頻繁に出くわすのが、賃借している事務所に関して将来発生するであろう、退去時の原状回復費用です。
当然、資産除去債務として認識するのですが、では「除去に要する費用」をどのように見積もるのか?
(新事務所の除去に要する費用)=(旧事務所の原状回復費用)÷(旧事務所の面積)×(新事務所の面積)
というのが多いようです。
何年も先の費用を正確に見積もるのは難しいので、直近の実績を準用して面積比率で算出するということですね。
それでは、肝心の資産除去債務はというと、「資産除去債務はそれが発生したときに、有形固定資産の除去に要する割引前の将来キャッシュ・フローを見積り、割引後の金額(割引価値)で算定する。」とされています。
長くなりましたので、具体的な資産除去債務の計上方法については、別の機会にさせていただきます。
企業会計基準第18 号「資産除去債務に関する会計基準」
https://www.asb.or.jp/asb/asb_j/documents/docs/aro/aro.pdf

 

 

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