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110万円以下の贈与

税務

2015年4月13日

110万円以下の贈与

相続税の事前の対策として、贈与を活用される方も多いですね。
贈与税には基礎控除として110万円があります。
つまり、1年(暦年:1月1日~12月31日)に贈与により取得した財産の価額の合計額が110万円以下であれば、贈与税が課税されません。(相続税法21条の5、租税特別措置法70条の2の3)
そこで、生前に1年1人あたり110万円前後を贈与する方もいらっしゃるようです。
この場合に実務的に気を付けることは、贈与契約書を作成することです。
贈与は、贈与する側が一方的に贈与の意思表示をするだけでは成立せず、贈与を受ける側の承諾があって初めて成立することになります。
贈与が成立していることを証明するためには、贈与契約書の作成が必須でしょう。
いうまでもなく、金銭のやり取りが記録として残るよう、現金授受ではなく、銀行送金を利用してください。
年間110万円以下の贈与であれば、贈与税の申告義務がありません。
しかし、贈与したことを確実に記録として残すため、あえて110万円を少し超える金額(120万円など)を贈与して、贈与税の申告書を提出する方も多いようです。
少しばかり贈与税を納税することになりますが、公の記録がしっかり残りますので。
一点ご注意いただきたい点があります。
相続や遺贈によって財産を取得した人が、相続開始前3年以内に被相続人から贈与により財産を取得していた場合には、その金額を相続税の課税価額に加算することになります。(相続税法19条)
つまり、相続人になるであろう配偶者やお子さんに、相続を前にして贈与をしても無意味になるケースがあります。

 

 

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