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相続税の基礎控除

税務

2015年2月22日

相続税の基礎控除

すでにご存じの方も多いと思いますが、平成27年1月から相続税が変わりましたね。
一番インパクトが大きい点は、基礎控除額の変更ではないでしょうか。
基礎控除額とは、簡単に言えば「その金額までは相続税が掛かりませんよ。」というラインです。
平成26年12月31日までは、「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」
平成27年1月1日以降は、「3,000万円+600万円×法定相続人の数
となります。
両親と子供2人の家族で、両親のどちらかに相続が発生したケースでは、
5,000万円+1,000万円×3=8,000万円 から
3,000万円+600万円×3=4,800万円 へと
基礎控除額が大きく減ることになりました。
つまり、相続税支払の対象となる方(ご家庭)が増えることになります。
不動産や株式、現預金を合わせると、資産の合計が5,000万円を超えるご家庭も多いのではないでしょうか?
クライアントさんから、「相続放棄をした場合にはどうなりますか?」というご質問をいただきました。
「法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。」とされています。
民法と相続税法の取扱いが異なっており、民法上相続放棄をした場合でも、相続税法上では相続放棄した人も含めて基礎控除額を計算するということになっています。
国税庁 タックスアンサー No.4152 相続税の計算
https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

 

 

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