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消費税の免税事業者が誤って中間納付をしてしまった場合の還付

税務

2022年3月25日

消費税の免税事業者が誤って中間納付をしてしまった場合の還付

前期に消費税の課税事業者だった事業者が、免税事業者になったことに気づかず誤って中間納付をしてしまった場合、納付した金額はどうなるのでしょうか。

 

税務署に確認したところ、職権により還付をしてくれるとのことでした。

そのため、更正の請求など還付に関して納税者側が申請・届出をする必要はないようです。

 

一方で、消費税の課税事業者だった事業者が免税事業者になった際には、「消費税の課税事業者でなくなった旨の届出書」を速やかに提出しなければならないことになっています。

 

こちらの届出があったことにより税務署側は、中間納付が誤納付であったことに気づいてくれるので、こちらの提出は必ずするようにしましょう。

 

これまで毎年納付があったことにより還付の口座が税務署側で把握できない場合には、事業者本人または関与税理士に電話があるかと思います。

 

 

 

※本記事はあくまで参考程度にご利用ください。

 

 

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