バディーズブログ

リバースチャージの納税義務者

税務

2016年4月13日

リバースチャージの納税義務者

最近話題になっているリバースチャージです。
国境を越えた電気通信利用役務の提供」が対象です。
簡単にいえば、インターネットを通じて海外からサービスの提供を受けた場合に、サービスを購入した事業者が日本で消費税を納付するという制度です。
通常のケースでは、販売した事業者が購入者から消費税を預かって納付する訳ですから、納税義務を課す(チャージ)主体を、反対(リバース)にしているわけですね。
Googleアドワーズやfacebook広告、amazonの電子書籍などが代表的な例として挙げられています。

新しい制度に戸惑う会社も多いのではないかと思いますが、当分の間は、課税売上割合95%未満の会社だけがリバースチャージの対象です。
対象となる会社:
課税売上割合95%未満
対象外の会社:
課税売上割合95%以上
簡易課税を選択している事業者
免税事業者

 

 

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