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課税売上割合に準ずる割合

税務

2021年9月1日

課税売上割合に準ずる割合

少し改正があったこともあり課税売上割合に準ずる割合の問題が本年度の税理士試験で出題されました。

改正の論点も踏まえつつ、使用に関する注意点などを確認していきます。

 

課税売上割合に準ずる割合とは、従業者の数、資産の価額、使用面積など合理的な基準により算出した割合をいいます。

課税売上割合により計算した仕入控除税額がその事業者の事業の実態を反映していない場合には、課税売上割合に代えて課税売上割合に準ずる割合を用いて計算することができることとなっています。

 

ただし使用できる場合は非常に限られており、個別対応方式を採用する場合の共通対応の課税仕入れ等の税額を計算する場合のみとなっています。

すなわち、一括比例配分方式を採用する場合や課税売上割合が95%以上か未満かの判定、特定課税仕入れがなかったものとみなす規定の適用の有無といったものには、必ず課税売上割合を使用することとなります。

 

また課税売上割合に準ずる割合を適用する場合には、納税地の所轄税務署長の承認を受けることが要件であり、原則的にはその承認を受けた日の属する課税期間よりその割合を適用することが可能となります。

ただし、令和3年度税制改正にて、令和3年4月1日以後に終了する事業年度においては、その適用を受けようとする課税期間の末日までに承認申請書を提出し、その末日の翌日から1月以内に承認を受けた場合には、その提出した日の属する課税期間から適用が可能となりました。

 

例:4/1~3/31の事業年度

3/31までに提出、4/30までに承認→3/31の属する課税期間より適用可

 

<参考>

・「課税売上割合に準ずる割合」

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6417.htm

・「消費税法改正のお知らせ」

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shohi/r03kaisei.pdf

 

 

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