税務
2016年10月26日被相続人のマイナンバー
相続税申告書に被相続人(亡くなった方)の個人番号(マイナンバー)を記載する必要が無くなりました。
マイナンバー制度の導入により、平成28年1月1日以降の相続に関する相続税申告書には被相続人のマイナンバーを記載することとされていましたが、平成28年9月30日に国税庁より取扱いが変更になる旨の発表がありました。
ご家族や相続人の方であっても、亡くなった方のマイナンバーが記載された住民票の除票を取得することはできないため、マイナンバー通知書や個人番号カードが残されていない場合、実際問題としてマイナンバーを確認する術がありませんでした。
国税庁HP:
https://www.nta.go.jp/souzoku-tokushu/souzokuzouyo-mynumber/toriatsukaihenkou.htm
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