
税務
2015年3月5日申告書の税務署への提出
税務申告書を郵送で提出する方も多いと思います。
取扱いを念のため確認いたします。
国税庁のHPには以下のように記載されています。
「申告書を、郵便又は信書便を利用し税務署に送付された場合、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日を提出日とみなすこととなりますが、それ以外の場合には、税務署に到達した日が提出日となります。」
簡単に言えば、郵送で税務申告書等を提出した場合には、郵便局の消印が押された日付を提出日とみなします。(これを、「発信主義」と言います。)
ただし、この「郵送」に注意が必要です。
税務申告書は「信書」に該当することになり、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があります。
国税庁のHPには以下のように記載されています。
税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に当たることから、税務署に送付する場合には、「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付する必要があります。(郵便物・信書便物以外の荷物扱いで送付することはできません。)
「レターパックプラス、レターパックライト」は、税務申告書の提出に利用できまます。
「ゆうパック、ゆうメール、ゆうパケット、ポスパケット、クリックポスト」は上記に該当せず、税務申告書の提出には利用できません。
国税庁HP
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/soufu.htm
郵便局HP
http://www.post.japanpost.jp/service/shinsyo.html
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