
税務
2021年9月13日法人税法上の罰金等の取扱い
法人が費用に計上した租税公課のうち、法人が罰金等を負担した場合については、一定の場合には損金不算入の調整を行います。
罰金等とは、罰金、科料、過料、交通反則金をいい、外国又はその地方公共団体が課する罰金又は科料に相当するものを含むものをいいます。
(1)その罰金等が法人の業務の遂行に関連してされた行為等に対して課されたもの
…「損金計上罰金等(加算/社外)」として損金不算入の調整を行います。
(2)その罰金等が業務中の従業員に対して課されたもの
…「損金計上罰金等(加算/社外)」として損金不算入の調整を行います。
(3)その罰金等が業務中以外の使用人に対して課されたもの
…使用人に対する給与として損金の額に算入されます。
(4)その罰金等が業務中以外の役員に対して課されたもの
…役員に対する給与となりますが、「役員給与損金不算入額(加算/社外)」として損金不算入の調整を行います。
<参考>
・第5款 罰科金
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_05_05.htm
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