会計
2021年9月17日結婚祝い金の取り扱い
従業員の結婚祝い金は何費として取り扱うのでしょうか??
普通に考えたら福利厚生費として取り扱うのですが、
先日、「会社が従業員の罰金等を負担したら税務上は給与として取り扱う!」
というような記事を書いたばかりだったので少し疑問に思ってしまいました。
国税庁によると、福利厚生費とは、社内の行事に際して支出される金額などで次のようなものとなります。
(1) 創立記念日、国民の祝日、新社屋の落成式などに際し、従業員におおむね一律に、社内において供与される通常の飲食に要する費用
(2) 従業員等(従業員等であった者を含みます。)又はその親族等のお祝いやご不幸などに際して、一定の基準に従って支給される金品に要する費用(例えば、結婚祝、出産祝、香典、病気見舞いなどがこれに当たります。)
したがって(2)より、結婚祝い金を福利厚生費として取り扱うことは概ね問題はなさそうですね。
ただし、「一定の基準に従って」とある通り、結婚祝い金を福利厚生費として取り扱うためには、結婚祝い金の支払いが会社の規定等により定められている必要があります。
会社の規定等に定められておらず特定の従業員に対するものである場合には、社会通念上相当であると認められるかどうかを判断基準にするといいと思います。
最も保守的な処理をするのであれば、給与として源泉徴収する処理も考えられますね。
<参考>
・「No.5261 交際費等と福利厚生費との区分」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/hojin/5261.htm
・「特殊な給与」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/gensen32.htm
・「13 源泉所得税の取扱い」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/saigai/higashinihon/hojin_shohi_gensenFAQ/answer13.htm
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