税務
2015年3月2日居住用アパートを売却した場合の消費税
確定申告の時期なので、消費税に関する基本的な事例を一つご紹介します。
居住用アパートを売却した場合の譲渡対価は消費税の対象となるでしょうか?
答えはYESです。
居住用アパートを貸している場合に、賃借人から受け取るアパート賃貸料は非課税売上げになります(消費税の対象外です。)。
一方、その居住用アパートを売却した場合は、事業用資産の譲渡に該当し、その譲渡対価は課税売上げとなります(消費税の対象です。)。
消費税法 第四条1項、第六条1項、別表第一(第六条関係)十三
========================================
現在(2022/4月)、弊社では以下の4ポジションにてメンバーを募集しております。
エントリー前に弊社社員とのカジュアル面談を設定させていただくことも可能ですので、弊社求人へ少しでもご興味をお持ちいただきましたらぜひご連絡ください。
Mail:saiyou@budyz.com / Tel:03-5544-8580
採用担当:渡邉
—-
▪税務会計コンサルタント【公認会計士、税理士(一部試験合格者も可!)】
https://en-gage.net/budyz/work_50452/?via_recruit_page=1
▪税務会計コンサルタント【会計事務所経験者、資格不要】
https://en-gage.net/budyz/work_52887/?via_recruit_page=1
▪人事労務コンサルタント【社会保険労務士】
https://en-gage.net/budyz/work_50456/?via_recruit_page=1
▪M&Aアドバイザー【企業や事業の未来を繋ぐ仕事です】
https://en-gage.net/budyz/work_2535793/?via_recruit_page=1
—-
※求人へのエントリーはengage経由でも直接上記のメールアドレスまで応募書類(履歴書、職務経歴書)をお送りいただいても結構です。