税務
2015年8月9日地方税の分割基準
法人が支払う国税(法人税や消費税)は本店を管轄する税務署に一括して申告納付します。
一方、法人が支払う地方税は課税主体が地方自治体になりますので、法人が事務所を有する各自治体に申告納付する必要があります、す。
そのため、各自治体ごとの税額を計算するために、課税標準(税金を計算する元になる金額)を各自治体に分ける基準となるのが、「分割基準」です。
今回は、法人事業税と法人住民税について簡単に違いを見ていきます。
法人事業税は各都道府県ごとに課税標準を分割する必要があります。
分割基準は以下のように事業種目により5種類に分類され、例外などもあり複雑ですが、今回は一般的な非製造業について確認します。
ア)イ~オ以外(一般的な非製造業など)
イ)製造業
ウ)倉庫業、ガス供給業
エ)電気供給業
オ)鉄道事業、軌道事業
一般的な非製造業では、課税標準のそれぞれ1/2を以下の2つの分割基準で各都道府県ごとに分割します。
① 事業年度に属する各月末日現在の事務所等の数を合計した数
② 事業年度終了の日現在の事務所等の従業者の数
法人住民税(都道府県民税、市区町村民税)の法人税割は、すべての法人について、
事業年度終了の日現在の事務所等の従業者の数
が分割基準となります。
ちなみに、法人住民税の均等割は課税標準を分割するのではなく、資本金等や従業者の数に応じて均等額が課されます。
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