税務会計論
2022年1月11日税務会計論2 第12回 2022年1月11日
早稲田大学 商学部 税務会計論2
第12回目の授業です。
年末年始のお休みを挟んでしまったので、
役員給与の概要をおさらいしたあと、
役員に対する日当の裁決事例について授業をおこないました。
事例研究=役員に対する日当
裁決事例 平成27年4月27日裁決
非常勤役員に対する日当は定期同額給与には該当せず、損金不算入とされた事例です。
これは実務でも大変参考になる裁決事例だと思います。
非常勤役員への報酬として月額で定額を支払っているのに加え、会議出席のために出社した日数に応じて日当を支払っていたようです。
例えば、月に2回会議出席のために出社した月は、月額10万円+日当5千円×2日=11万円といったイメージでしょうか。
10万円は定期同額給与に該当して損金算入可能ですが、追加の日当分1万円は、定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与のいずれにも該当しないため、損金不算入になるというわけです。
ちょうど先日、当社のクライアントから出張旅費規程をレビューして欲しいという依頼がありました。
読んでみると、まさにこの事例で損金不算入とされた、役員に対する日当が記載されていました。
損金不算入になりますので、規程を改定しましょうというアドバイスをさせていただきました。
出張旅費規程に役員に対する日当が規定されていないか、みなさんも一度ご確認ください。
もちろん、交通費や宿泊費などの実費は支給できます。役員が会社の経費を立て替えて払っているだけですからね。
後半は、同族会社と特定同族会社について講義しました。
同族会社
同族会社はざっくり言うと、上位3人(グループ)で株式の50%超を支配しているオーナー会社です。
特定の少数で意思決定できるので、租税回避(脱税)が起きる可能性が高いから、いろいろと規制しておこうという考えです。
役員給与のところで同族会社の役員に対する規定がありました。
同族会社の行為計算等の否認
法人税の負担を不当に減少させる結果になると認められるものがあるときに、税務署長がその行為(取引)や計算(会計処理)を否認するというものです。
「伝家の宝刀」ともいわれるますが、その「不当」の定義が曖昧なので適用が難しいと言われており、租税法律主義と矛盾しているのではという議論もあるようです。
特定同族会社の留保金課税
特定同族会社は1株主(グループ)で50%超を支配している会社であり、同族会社よりさらにオーナー会社色が強い会社です。
特定同族会社では、必要以上に配当を抑えて株主の配当所得に対する所得税負担を軽減(先延ばし)しようとするおそれがあるので、配当せずに利益を貯め込んでいる特定同族会社に追加で課税しようというものです。
資本金1億円以下の場合には、留保金課税の対象外とされているので、実際に中小企業で該当する会社は少ないです。
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