補助金・支援策
2015年5月23日雇用に関する税制(税額軽減制度)
現在利用できる雇用に関する税額軽減制度として代表的なものが2つあります。
1. 所得拡大促進税制
2. 雇用促進税制
どちらも基本的な考え方としては、社員を増員して給与を増額した場合に、税額を一定額免除する制度です。
詳細な適用要件はそれぞれご確認いただくことといたしまして、一点だけ大きな違い(留意点)をお伝えします。
所得拡大促進税制を利用する場合、税務申告より前に特段の手続きを行う必要はありません。税務申告時に明細書を添付するのみです。
一方、雇用促進税制を利用する場合は、事前にハローワークに「雇用促進計画」を提出する必要があります。
例えば、3月決算の会社の場合、平成28年3月期の税務申告(通常平成28年5月に申告)において本制度の適用を受けようとすれば、当該事業年度が開始してから2か月以内(平成27年5月末まで)に「雇用促進計画」を提出する必要があります。
雇用促進税制の利用をお考えの方は、1年後に実際利用できるか(適用要件を満たすかどうか)は分かりませんが、とりあえず「雇用促進計画」を事前に提出しておきましょう。
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