人事・労務
2017年3月13日育児休業保険料免除制度
育児休業保険料免除制度は、育児休業期間中の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)を免除する制度です。
詳細>「育児・介護休業法による満3歳未満の子を養育するための育児休業等(育児休業及び育児休業に準じる休業)期間について、健康保険・厚生年金保険の保険料は、事業主の申出により、被保険者分及び事業主分とも徴収しません。」
とても良い制度ですが、事業主(法人の代表者等)は対象になりません。
あくまで「労働者」が対象とのことだそうです。
一方、産前産後休業保険料免除制度は事業主でも対象になるということです。
出産を控えておられる女性社長さんはご留意ください。
日本年金機構HP:
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-06.html
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo-kankei/menjo/20140327-04.html
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