人事・労務
2015年3月1日社会保険と労働保険
「社会保険」や「労働保険」の具体的な内容についてご存じでしょうか?
会社の給与計算に関係する公的保険の種類について、簡単に確認したいと思います。
健康保険、厚生年金保険、介護保険、労災保険、雇用保険の5種類です。
1)健康保険: 病院を受診した時に3割負担してくれる保険です。
2)厚生年金保険: 65歳になったら年金を受給するための保険です。
3)介護保険: 40歳以上の人が保険料を支払います。介護費用を一部負担してくれます。
4)労災保険: 就業中の事故等を補償してくれます。
5)雇用保険: いわゆる失業保険です。失業以外の給付もあります。
「社会保険」は、上記1~3の総称です。(健康保険、厚生年金保険、介護保険)
「労働保険」は、上記4~5の総称です。(労災保険、雇用保険)
保険料の負担者で区分すると、4)労災保険だけが全額会社負担となっています。それ以外は会社と従業員の双方が保険料を負担しています。
保険料の支払時期はというと、社会保険は通常当月分を翌月にまとめて支払います。1~3の保険に関する会社負担分と従業員負担分の合計保険料をまとめて支払います。
労働保険は、労災保険と雇用保険の合計保険料を一年サイクルで計算・納付します。小さな会社では一年に1回のペースで支払いますが、保険料が一定以上の会社は年3分割で支払っていくことになります。
※会社の状況や従業員の年齢等によっても異なるので、詳細は社会保険労務士にご確認ください。
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