
会社法
2016年9月25日株主リストが登記添付書類に
10月1日より、株式会社等が登記申請をする場合に、「株主リスト」の添付が必要となります。
株主リストの添付が要求されるのは、A. 株主総会の決議 や B. 株主全員の同意(株主総会決議を省略する場合も含む)が必要とされる登記申請をする場合に限られます。
一定の条件を満たす場合は、法人税申告書の別表二(同族会社等の判定に関する明細書)を利用することもできるようです。
法人税申告書の別表二を利用する場合も、別途証明書を作成する必要があるようなので、別表二を利用せずに株主リストを作成する場合と比較して作業量が減るようには思えず、個人的にはあまり意味を感じませんでした。
法務省:
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html
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